愛知県言語聴覚士会規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は愛知県言語聴覚士会と称する

(事務局)

第2条   本会は事務局を日本福祉大学中央福祉専門学校に置く 

       〒460-0012 名古屋市中区千代田3-27-11

        TEL:(052339-0200  FAX:(052339-0201

第3条 本会は愛知県内の言語聴覚士が相互に交流し知識・技術の研鑽、資質の向上および職業倫理の遵守に努め、関連団体と連携することによって社会的責務を果たすとともに、地域における()ハビリテーションの発展に貢献し、言語聴覚障害をもつ方々とその家族の保健・医療・福祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与することを目的とする

(事業)

第4条 本会は以下の事業を行う

(1)言語聴覚士の仕事を通して県民の保健・医療・福祉・教育の増進に寄与する事業

(2)言語聴覚士の資質向上を図るための、研修会・講習会等の開催に関する事業

(3)言語聴覚士の社会的地位の確立に関する事業

(4)言語聴覚障害等に関する刊行物の発刊及び広報に関する事業

(5)会員の福利厚生・相互交流に関する事業 

(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条 本会は、施行細則に定めた組織をもって運営する

 

第2章 会員

(会員資格)

第6条 本会の会員は次の通りとする

(1)正会員   愛知県内に勤務または在住し、本会の目的に賛同する言語聴覚士法の規定による言語聴覚士の免許を有する者

(2)準会員   愛知県内に勤務または在住し、本会の目的に賛同し、理事会で認められた者

(3)学生会員  愛知県内に通学または在住し、本会の目的に賛同し、理事会で認められた学生 

(4)賛助会員  本会の目的に賛同し、理事会で認められた個人、または団体

(会員の権利と責務)

第7条 本会の会員は次の権利と責務を有する

(1)正会員    役員の選挙権および被選挙権と総会での議決権を持つ。また、必要に応じて事業に参画する責務を有する

(2)準会員   本会の事業に参画すること、および総会に出席し発言することはできるが、選挙権、被選挙権、および議決権は持たない

(3)学生会員  本会の事業に参画すること、および総会に出席し発言することはできるが、選挙権、被選挙権、および議決権は持たない

(4) 賛助会員   本会の事業遂行への協力と本会が刊行する広報紙、機関誌への協力が推奨される。総会に出席し発言することはできるが、選挙権、被選挙権、および議決権は持たない

(入会)

第8条 入会を希望する者は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない

 

 

(会費)

第9条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。ただし、年度途中の入会の場合も納入することを原則とする

(退会)

第10条 

1 退会を希望する者は退会届を会長に提出し、退会することができる

2 正会員が次の事項のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす

(1)死亡

(2)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき

(3)正会員の場合、言語聴覚士免許を取り消された者

3 準会員及び学生会員が次の事項のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす

(1)死亡

(2)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき

4 賛助会員が次の事項のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす

(1)死亡もしくは団体の解散

(2)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費等は返還しない

 

第3章 役員

(役員の種別)

第12条 本会に次の役員を置く

(1)会長    1名

(2)副会長   2名

(3)理事    11-15名(会長、副会長を含む)

(4)監事    2名

(役員の選任)

第13条 

1 理事は正会員の中から選出し、総会において承認する

2 会長、副会長は理事の互選とし、総会において承認する

3 監事は正会員の中から選出し、総会において承認する

4 理事および監事は相互に兼ねることができない

5 会長以外の役員が、辞任などにより空席になった場合、理事会においてその後任者を任命する

6 役員の選出方法については選挙細則を定める

(役員の職務と権利)

第14条  

  会長は本会を代表し、会務を統括する

2 副会長は会長を補佐し、会長が何らかの理由で職務を遂行できない場合は、あらかじめ理事会が指名した順序で、その職務を代行することができる

3 理事は理事会を組織し、会務を執行する。そして総会で定めた専門局のいずれかに所属し必要に応じて正会員より協力者を募ることができる

4 監事は本会の会計や会務執行を監査し、必要を認めたときには、その事由を明示して、総会および理事会の開催を請求することができる

(役員の任期)

第15条 

1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない

2 役員に事故のあるとき、または欠員が出たときには新たに役員を選出することができる。ただし、その役員の任期は前任者の残任期間とする

3 役員の任期満了または辞任の場合においても、後任者が就任するまでは原則として前任者がその職務を行わなければならない

(役員の解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により役員を解任することができる

(1)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき

(2)疾病や事故などにより心身の状態が職務の執行に耐えられないと認められるとき

(役員の報酬)

第17条 役員には報酬を支給しない。ただし、費用の支弁については負担または補助することができる

 

第4章 会議

(種別)

第18条 本会の会議は愛知県言語聴覚士会総会および理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする

(構成)

第19条 

1 総会は正会員をもって構成される

2 理事会は理事をもって構成される

(開催)

第20条 

1 定期総会は毎年1回開催され、以下の事項を行う

(1)事業計画並びに収支予算の決定

(2)事業報告並びに収支決算の承認

(3)役員の承認

(4)その他、本会の運営に関して理事会で審議された重要事項の決定または承認

2 臨時総会は次のとき開くことができる

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)正会員の3分の1以上から開催の請求がなされたとき

(3)監事が必要と認めたとき

3 理事会は次のとき開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)監事が必要と認めたとき

4 理事会は次の事項を議決する

(1)総会が決議した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(召集)

第21条 会議は会長が召集する。ただし監事による召集はこの限りではない 

(議長)

第22条 

1 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する

2 理事会の議長は会長がこれにあたる

(定足数)

第23条 

1 総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する

2 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する

(議決)

第24条 

1 会議の議決は出席した構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する

2 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合出席したものと見なす

3 定足数に満たない場合は仮議決を行い、議長は文書により仮議決を構成員に通知しなければならない。通知より1ヶ月以内に構成員の3分の1以上の反対がないとき、議決は成立する

(議事録)

第25条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成し、会員の請求に応じて開示しなければならない

(1)日時および場所

(2)構成員の現在数

(3)会議に出席した会員の数または理事の氏名(前条の規定により出席とみなされるものを含む)

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要および発言要旨

 

第5章 委員会

(委員会)

第26条 理事会が必要と認めるときは、専門の各種委員会をおくことができる

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第27条 本会の資産は次の事項の収入をもって構成する

(1)会費

(2)資産から生ずる収入

(3)事業に伴う収入

(4)寄付金品

(5)その他の収入

(資産管理)

第28条 本会の資産は会長が管理し、その運営は総会の管理するところによる

(経費の支弁)

第29条 本会の経費は資産をもって支弁する。支弁の決定には理事会がこれにあたる

(予算及び決算)

第30条 

1 本会の予算は理事会の議決を経、総会の承認を得て決定する

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる

3 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす

4 本会の決算は毎年、会計年度終了後、決算報告を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は毎年41日から翌年331日とする

 

第7章 規約の改正及び解散

(規約の改正)

第32条 本規約は総会出席者の3分の2以上の議決により改正できる

(解散)

第33条 

1 本会は民法第68条第1項第2号及び第2項の規定に準じて解散する。この場合、県士会総会の議決による解散にあっては、会員の3分の2以上の同意による

2 解散のとき存する財産は、総会の議決を経てその処分を決する

 

 

 

 

付則

1 本規約の施行に関し、必要な細則は理事会の議決を経て別に定める

2 本会設立初年度の活動方針および会費・収支予算は、この規約の規定にかかわらず設立総会(2005626)の議決による

3 本会の成立当初の役員(理事、および監事)は、第13条の規定にかかわらず選出し、任期は2007331日までとする

4 2005年度役員選挙の日程に関しては、「選挙に関する細則」によらず行う

5 設立初年度の会計年度は、第30条の規定にかかわらず翌年331日までとする

6 設立総会までの収支については、設立年度の収入で支弁する

7 本規約は設立総会において承認を得たのち施行する

8 この改正は、平成2365日より施行する

 

会計に関する細則

(会費)

第1条 

1 正会員および準会員の本会の入会金は2000円とする。学生会員がそのまま正会員および準会員に移行する場合には入会金を要しない

2 本会の年会費は次の通りとする

(1)正会員  6000円(郵送会員)、5000円(WEB会員)

(2)準会員  3000円(郵送会員)、2000円(WEB会員)

(3)学生会員 2000円(郵送会員)、1000円(WEB会員)

(4)賛助会員 1口5000円(個人1口以上 団体2口以上)

3 会費は原則として毎年630日までに納入しなければならない

4 年度途中の入会の場合もその年度の会費を全額払わなければならない

5 年度途中の退会の場合はその年度の会費は返却しない

6 年度途中での郵送会員からWEB会員へ、あるいはWEB会員から郵送会員への変更は認めない

7 WEB会員に対してはニュースレター等は送付されない。また、予めメールアドレスを事務局に届け出ることにより、アップバージョンしたときにその情報をメールにて受け取る

(会計に関する細則の変更)

第2条 本細則は理事会の議決を経て、総会の承認によって変更することができる

 

選挙に関する細則

第1条 この規定は規約第13条第6項に基づき、選挙を円滑に行うために定めるものとする

(選挙管理委員会)

第2条

1 選挙を行うために選挙管理委員会を置く。任期は23期までとする

  選挙管理委員会は3名以内の委員をもって構成し、役員の選挙を管理・運営することを目的とする。役員の立候補者は選挙管理委員になることができない。選挙管理委員は立候補者の推薦人になることはできない

3 委員長および委員は理事会の推薦に基づき会長が委嘱する

  選挙管理委員会は次の業務を行う

(1)選挙告示

(2)立候補届の受理、立候補者の公示

(3)投票および開票の管理、投票の有効と無効の判定

(4)当選の確認、候補者への通知および会員への周知

(5)理事当選者の招集および各役員候補者の理事会、総会への報告

(6)その他選挙に必要な事項

(選挙権・被選挙権)

第3条 選挙権・被選挙権は投票日より3ヶ月以上前から正会員であった者が有する

 

 

(選挙人名簿)

第4条 選挙管理委員会は選挙人名簿を備えなければならない

(立候補)

第5条 

1 理事および監事になろうとする者は立候補受付期間内に選挙管理委員長に郵送で届け出るものとする(締め切り日の当日消印は有効)。ただし重複立候補はできない。また、選挙管理委員が立候補したときは別の選挙管理委員を補充し、立候補者は委員を辞退する

2 立候補にあたっては正会員の推薦人2名を必要とする。ただし、立候補者は他の立候補者の推薦人になることはできない。同一推薦人は理事については2名まで推薦することができる。また、監事の推薦については1名とする

3 立候補者が少なく、会の運営に支障をきたすと考えられる場合は理事会が候補者を推薦することができる

(選挙の告示)

第6条

1 選挙の告示は次の事項を明示して投票日の30日以前に行わなければならない

(1)立候補受付期間(14日間)

(2)投票日

(3)投票受付期間(投票日から起算して7日間)

(4)開票日(投票日から30日以内)

(5)その他必要事項

  選挙は次の総会開催日の1ヶ月前までに完了しなければならない

  選挙公報は次の事項を明示して、投票日の14日以上前に出さなければならない

(1)理事、監事候補者の氏名、略歴、立候補要旨、推薦人2名の氏名

(2)その他必要事項(選挙方法等)

(投票)

第7条

1 投票は無記名とし、選挙管理委員会が定める用紙を用い、郵便投票とする(締め切り日の当日消印は有効)

2 理事の投票は3名以内の連記、監事の投票は単記投票とする

(開票・当選)

第8条

  開票に際しては立会人2名を置かなければならない。立会人は候補者の推薦する正会員の中から選挙管理委員会が選任する

  当選者は有効投票の最多数を得た者から順次定める。最終当選者の得票が同数の場合は選挙管理委員会が用意した抽選用紙を現会長が引き当選者を決める

  候補者が定員以内の場合は無投票当選とする

(補欠選挙)

第9条 理事、監事に欠員が生じた場合は次点者があれば次点者をもって、また次点者がない場合は補欠選挙を1ヶ月以内に告示し、これを補うことができる。選挙方法は本細則に基づく。補欠選挙によって選出された役員は規約第13条の規定にかかわらず理事会において承認することとする

(理事当選者の招集)

第10条 選挙管理委員長は次期総会までに理事当選者を招集する。理事当選者は次期総会までに会長1名、副会長2名を互選する

(選挙細則の変更)

第11条 この細則は理事会の議決を経て変更することができる

 

 

 

共催、協賛、後援等関する細則

 この規定は、学術的内容及び公益的性格を有する事業に関して行う共催、協贊又は後援等に対し、その取扱いについて定める。

 

1.共催とは、企画から実施まで各共催団体が責任をもってその行事を行うものとする。

そのため、共催団体は企画当初から内容運営,経費負担方法などについて協議を行い、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2)協賛又は後援とは、主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛又は後援団体は名義貸与の協力を行うものとする。ただし、協賛又は後援団体の会員も主催団体の会員と同等の資格により当該行事に参加できるものとする。

①協贊:事業の趣旨に贊同することをいう。必要があると認められ場合、協賛金を負担することがある。

②後援:事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

 

2.共催、協賛又は後援の対象となる他団体は内容堅実なる社団法人の学会・協会および官公庁等、又はこれらに準ずるもので理事会が認めたものとする。

(2)任意団体:共催、協賛又は後援を行う団体が法人格を有しない任意団体の場合は次の三項目の判断基準に照らし理事会でその団体の適否を決定する。

①定款又はとれに代わる会則を有しかつ内容堅実な団体であること。

②原則として機関誌を月刨または定期的に発行していること。

③原則として会員100名程度を"有する団体であること。

④過去数期間において共催・協賛・後援を承諾した団体についてはこの基準に拘束されず内容によって審議決定するものとする。

(3)財団法人:財団法人の場合はその団体の寄附行為、事業内容及び共催、協贊、後援を行う内容によって審議決定するものとする。

(4)特殊法人:特殊法人については官公庁に準ずるものとみなす。

(5)教育機関・民間企業等:対象団体が単独の教育機関あるいは民間企業であっても、対象となる事業の内容が学術的内容または公益的性格を有するものである場合は、その内容によって審議決定するものとする。

(6)複数以上の団体からの依頼の場合:複数以上の団体から依頼された場合、少なくとも主

催団体のーつが対象団体として適格であることを要す。

 

3.共催、協賛又は後援の対象としない事業は、次の通りとする

①営利を目的とするもの。

②政治的目的を有するもの。

③宗教的目的を有するもの

④公序良俗に反するもの

⑤同人的活動等で公共性の乏しいもの

⑥事業計画等が十分でないもの

⑦その他理事会が不適当と認めるもの

(2)承認した後において、当該事業が前項に抵触すると認められる場合は、承認を取り消すものとする。

4.他団体から共催、協賛又は後援の依頼を受けた場合は、諾否の決定を理事会で行う。ただし、協贊又は後援に係る期間等の都合により理事会で討議できない場合、ウェブサイト上の決済にて諾否の決定をすることがある。

(2)受付の手続き等については、次の通りとする。

①他団体からの依頼文書は、原則として当該他団体の会長又はこれに準ずる者より会長宛のものでなければならない。